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村上専精「日本仏教史綱」上・下

1899年(明治32年)  金港堂書籍
(著作権保護期間満了)



普化宗の説明と,明治初期の普化宗廃止に至る明治政府の動きの部分を引用します.


第四期 諸宗持續時代

第二十章 普化宗及び修驗道

普化宗は,禪家の支流にして,支那の普化禪師を祖とす,一に異僧朗菴なる者あり,一休禪師を友とし善し,臨濟下四世風穴禪師の風を慕ひ,自ら風穴道者と稱して,常に尺八を吹く圓音寺を宇治川の邊に建て,普化宗之より與たりとも云う,初め法燈國師覺心建長元年に渡航して護國寺佛眼禪師に參す,時に張雄なるものありて吹管に善し,覺心其清韻に感じ,就いて之を承く,歸國の後,寄竹,並に國作,理正,法普(一作實伏),宗怨等に傳授す,或は云ふ,國作以下の四居士は國師に随ひて宗より歸化したるものなりと,而して寄竹の下五傳して僧虚無出づ,天蓋,掛絡,副子等を製して始めて服制を定め,また霧海■
(ジ←原文は漢字),虚空■(ジ←原文は漢字)の二曲を發明す,僧虚無は楠正成の孫,世を避けて僧となり,管を吹いて諸方に放浪す,虚無僧の名是より始まれりといふ,(一に此徒虚無空寂を以て宗義とするが故に名く),爾來浮浪の徒,往々之に歸し,寺を建て,派を分ち,漸く隆盛に趣けり,其傳承の系圖左の如し,

普化禪師 宗祖−張泊−帳金−張■
(←「範」のたけかんむり無し)−張權−張亮−張陵−張冲−張玄−張思−張安−張堪−張廉−張産−張章−張雄−法燈國師覺心−寄竹−塵哉−儀伯−臨明−虎風−虚無−儀道−自東−可笑−空來−自空−慧中−一默−善明−知來−遁翁−無風・・・・

法燈國師覺心−寄竹−・・・・
      −國作
      −理正
      −法普
      −宗怨

而も當時は一定の宗名制度と稱すべきものなく,唯斯の如き一種の佛教的流俗ありしのみ,然るに徳川氏政權を執るに及び,諸國浮浪の士を収めんが爲に禪の一派として諸法度を定む,されば普化宗を以て,勇士浪人の隠家,武者修行の宗門とし,武士以外の入門を禁じ,服制を嚴にし,又木太刀,懐劒の準帯を許し,宗徒の外一切尺八を禁ず,而して虚無僧改を諸國に遣して,宗徒の品行を監督せしむ,之を一に番僧といふ,更に下總一月寺(勤詮派),武藏鈴法寺(括惣派)を以て普化一宗總本寺觸頭となし,宿寺を江戸に設けしむ,之を江戸番所といひ,又風呂屋といふ,又京都明暗寺(寄竹派),常陸心月寺(小菊派),上野理光寺(小笹派),高崎慈常寺(梅地派)等をして諸派の本寺を支配せしむ,是に於て普化禪宗始めて成立せり,然して幕府の虚無僧に對する法度は,大に浮浪徒輩の便宜となりたれば,宗徒年々に増加し,一時甚だ隆盛を極む,然るに之と同時に,總本寺等は尺八禁止の條令を利用し,本則授與の名を以て,利慾を逞うせしかば,百姓町人も,亦本寺の許可を得て尺八を弄するに至り,宗門漸く堕落して,一種の演藝家となり,遂に明治の代に及びて廢滅す.
普化宗の宗義とする所は,普化禪師と,臨濟禪師と,機縁の語句にあり,曰く,

普化居常入市振鐸曰,明頭來,明頭打,暗頭來,暗頭打,四方八面來,旋風打,虚空來,連架打,臨濟一日,令層把住云,或過不明不暗時如何,師托開曰,來日大悲院裏有齋,僧回擧似濟曰,我従來疑着此漢,

明暗兩頭を坐断して,明暗不到の處に徹底し,後始めて一枝の竹管を以て,大法輪を轉ずるを得とす,之を本則といふ,而して其儀式衣體は,各派多少の異別ありと雖,本堂に阿彌陀等の佛像を安置し,朝夕必ず讀經す,又天蓋,尺八,袈裟,或は掛絡を以て宗門必須の要具とし,其他鐸鈴,笛,太鼓,木魚等を調度して,行法の用に供す.

(以下,修験道の項は省略)


第五期 明治維新以後の佛教

第一章 明治初年の状況

(前略)

此時に當り,久しく既に佛教の位置と,僧侶の榮耀豪奢爲すなきを疾める神儒二道の徒は,其唱導せる思想の成功を致して,王政復古の大業を見るに及び,忽ち廢佛毀釋の端緒を開き,且つ尊皇攘夷の餘波は佛教を以て夷狄の一法とし,儒道なほ且つ外教として,一部の擯斥を免るゝこと能はざる状態なりしが,今上天皇の即位し給へる明治元年,先ず命じて神佛判然の令を下し,社僧の別當職たるを禁じ,還俗するものを歸正といひ,宮門跡の復飾を命じ,八省の上に神祇官を置き,尋いで明治二年九月,宣教使を置きて大教宣布の任を委し,三年正月全く政教一致の制を明にして宣布大教の詔を下し給ふに及べり,

朕恭惟,天神天祖極,垂統列皇相承,繼之述之,祭政一致,億兆同心,治教明于上,風俗美于下,而中世以降,時有汚隆,道有顯晦矣,今也天運循環,百度維新,宜明治教,以宣掲
(←?)惟神之道也,因新命宣教使,布教天下,汝群臣衆庶,其體此旨,

四月宣教使を更に博士となし,正權,大中小の別を設け,且つ各地の知事參事をして,親しく,大教宣布の職を掌らしめ,若し官員以外に,宣教を専掌せしむるときは,其材に應じて,參事,或は屬准席を命ぜしむ,明治四年八月神祇官を廢して,改めて神祇省となし,省の長官伯を卿となし,又更に政治と佛教の關係を斷絶して,勅願所及び勅修の法會を廢し内裡の佛像は之を泉涌寺の恭明宮に遷し,御所,門跡,院家,院室の號を停め,又總べて諸寺の寺領を没収せしめ,明治五年八月以後,又僧位僧官を廢し,其他普化宗,修驗道の如き,所屬不明のものは悉く之を止め,之より後,僧侶は一般の職業となし,令して姓氏を稱せしめ,肉食妻帯蓄髪の官禁を解き,又女人結界の制を廢し,僧尼の托鉢を禁じ,明治七年には火葬を禁し,終に諸縣或は濫寺院を破却して,豪も憚らざるものあるに至る.

(以下略)

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