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Last update: Sep. 18, 2010

孤峰智■(←サン)「日本禅宗史要」

1908年(明治41年)  貝葉書院

(著作権者許諾および著作権保護期間満了による公開)




第二期 禅宗隆盛時代

 第六章 普化宗の傅來と虚無僧

 普化宗の淵源は唐に鎭列普化禪師あり,其の何處の人なるを知らずと雖ども,黄檗希運,■
(←「さんずい」に「爲」)山靈祐,臨濟義玄等を略ぼ時を同うし,盤山賓積に事へて密に眞訣を受け,懿宗の咸通二年を以つて寂す。質素無欲身を行雲流水に托し,常に鈴鐸を振つて諸方を行脚し,誦文を唱へて市中に行乞す。其の性状奇行多く,遂に一風を後世に遺す。此れ抑も本宗の由て基く所にして,別に教理上に於いては禪宗と異なることなく,唯だ後世其の奇風を慕ふもの是れを尊崇し,一種行風上より遂に普化を以つて開祖として其の派に名けしもの也。有名なる普化の四打話は,
 明頭來也明頭打。暗頭來也暗頭打。四方八面來也旋風打。虚空來也連架打。
と云ひ,明暗の本則と號し,我が邦にて徳川時代虚無僧認可の免状として本寺より附與せしもの也。
 普化宗を始めて本邦に傅へしは遠く前期に在りて法燈國師心地覺心禅師の賚す所とす。國師は建長元年入宗し、無門慧開の印可を得、亦普化の遺風を慕ひ、其の十六世の孫張雄なるものありて吹管に善し、仍ち就いて其の法を承け、建長六年八月二日普化の徒、法普(或は寳伏)、宗恕(僧恕)、國佐(國作)、理正、四居士を從へて歸朝し、國師の法は之れを寄竹に附嘱せり、此れ等の四居士等は即ち本邦普化宗徒虚無僧の濫觴なりと云ふ。國師歸朝の後紀州由良港に興國寺を■
(←はじ)め法普等の四居士は寺内の廣化庵に住し、浴室を司り、側ら參禅をなせり。此地今に普化谷と稱す、又た國師の弟子金先なるもの吹管に妙を得しかば、召されて禁闕入り三曲を吹奏す、此れ三虚鈴の初めなりと云ふ、尤も之れより前本邦にては吹管の事、多少士民の間に行はれたり、又た半俗半僧にして身に襤褸を纏ひ、或は紙衣を着け、異様の装をなして市に食を乞ふ者あり、之を暮露と稱す。此れ「徒然草」「今物語」「沙石集」「ボロ\/草」等に散見する所にして、後ち此れ等暮露の徒普化宗徒と融和し、遂に薦僧なるものを生せり、暮露の徒は未だ吹管を用ゐずと雖ども、一尺八寸の太刀をはき、八尺の檜木の棒を杖つきたり、然るに薦僧に至りては尺八を吹奏し、薦を着けて乞食修行を標し、露宿を常とせり、薦僧の由て基く所は足利氏の世、文明の頃、朗菴なるものあり、一休禅師を友とし善し、常に普化振鈴の風を慕ひ、尺八を携へ至る處薦席に座して之を吹奏す。後ち此れに擬する者多く、普化及び暮露の徒又之れと合するに至れり。
 法燈國師の後ち寄竹後傅して虚無なるものあり、楠正成の孫にして世を避けて僧となり、吹管を以って諸方に放浪す、虚無僧の名これより始まれり。爾來浮浪の徒往々之に歸し、亦た彼の暮露、薦僧の類も遂に合して一團となり、所在に寺を建て派を分ちて漸く隆盛に赴けり、今其の傅ふる所の系圖を示せば左の如し、

宗祖 普化禅師 ― 二世―張伯 ― 三世―帳金 ― 四世―張範 ― 五世―張權 ― 六世―張亮 ― 七世―張陵 ― 八世―張冲 ― 九世―張玄 ― 十世―張思 ― 十一世―張安 ― 十二世―張堪 ― 十三世―張廉 ― 十四世―張産 ― 十五世―張章 ― 十六世―張雄 ― 日本初祖 法燈國師 ― 二世―寄竹 ―  三世―塵哉 ― 四世―儀伯 ― 五世―臨明 ― 六世―虎風 ― 七世―虚無 ― 八世―儀道 ― 九世―自東 ― 十世―可笑 ― 十一世―空來 ― 十二世―自空 ― 十三世―慧中 ― 十四世― 一默 ― 十五世―普明 ― 十六世―知來 ― 十七世―遁翁 ― 十八世―無風

法燈國師
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   帰化 國作(國佐)
   帰化 理正
   帰化 法普(寳伏)
   帰化 宗恕(僧恕)

此れ固より充分の信を措くに足らずと雖も、時代の順序は畧ぼ斯の如きの徑路を辿れり。
古來虚無僧の古刹として、傳へらるゝものは下總小金驛一月寺、京都明暗寺及び武蔵青梅鈴法寺等を以つて其の主なるものとす。之れが開創の由來は巷説區々にして今や稽ふるに由なしと雖も、其の最も信に近きものを記せば、一月寺は法燈國師の徒、金先の資なる了波の開創する所と云ふ。金先は寳伏の皆傳にて尺八の妙手なり、嘗て宮闕に召されて三虚鈴を吹奏し、後深草院より紫衣を受け、生涯遊戯三昧にして一所不住なれば、居住の寺院を設けざりしが、法嗣了波、金龍山一月寺を開き、金先を拜して開山とせり。故に一月寺は後世金洗派の總本寺となれり。明暗寺は舊と妙安寺と稱し、京都妙法院内に在り、寄竹派の本寺たり。寄竹は法燈國師の弟子にして尺八の皆傳を得たる人なり。去れど明暗寺は文明の頃朗庵なる者出でゝ始めて名を著はせり。朗庵は即ち薦僧の開祖にして、自ら風穴道者と稱せり、鈴法寺は廓嶺山と號して武州青梅在新町村に在り、括總派の本寺にして開山を養風と云ふ。其の傳詳ならず、或は楠正成の末孫と爲せども固より信ずるに足らず。而して本宗は足利時代の末葉より徳川氏の初期に亘りて次第に擴張せり。此れ當時或は君の爲め主の爲め天蓋に面を隱し、讐敵を狙ふ身を虚無僧に托せしもあり。或は諸國浮浪武士の隱家とせしもありて、日に月に其の数を加へし觀あり。去れど此れ等の徒を普化宗と喚ぶに至りしは徳川時代の中世なりとす。



第三期 禅宗持續時代

 第六章 普化宗の跋扈


 足利の季世に在つては虚無僧に入るものは概ね遊士、惰民の賤族なりしが、徳川氏の中世より、次第に此れ等虚無僧徒の跋扈跳梁を見るに至る。之が原因は主として慶長十九年家康入國の際、普化宗徒に下附せしと傳ふる掟書なるものを默認せしに職由せずんばあらず。彼の徒切りに浪人一時の隱家と唱ひ、隱密探偵の大任を附與せられしと號して、種々の特權を主張するも亦た此の掟書ありしが故のみ。

[御掟書]
(←下記引用)

又た同時に下附せしと云ふ御條目二十條あり。乃ち左に録せん。

[御條目]
(←下記引用)

 虚無僧徒は斯かる如何はしき御掟書並びに御條目を根據として、徳川氏の中世より丕いに跋扈跳梁するに至れり。去れど幕府は毫も其の眞僞を正すことなく、彼の徒の云ふが儘に一任せりき。於茲乎、次第に放恣に流れ、暴横を逞うせしかば、幕府も遂に延寳五年六月に及び一月、鈴法の兩本寺に令して寺掟十七條を制定せしめ、更に同年十二月覺書三條を厳達せり。後ち又た■々
(←しばしば)厳達を發せしも、文化、文政の頃鈴法てら看主に嘯虎なるもの出で、一月、鈴法兩本寺の實權を掌握し、暴横更に甚しく、天保年間に至りて殆んど其の極に達せり。於茲乎、弘化四年五月に至り幕府は斷然慶長の掟書を反古となせり。此の一大打撃に遇ふて彼の徒は次第に減少せしが、更に明治四年十月普化宗禁止の令下り、茲に殆んど跡を絶つに至りしなり。
 之れより嚮き虚無僧全盛の時代に於いては、寺院の数も合計九十一ヶ寺に上ぼり、本寺末寺の區別を立て、外に派出所、稽古所等を設け、本寺は觸頭にして又は録所とも稱せり。關東にては一月寺、鈴法寺を以つて總本寺とし、江戸には宿寺を置き江戸番所と云ふ。關西にては京都越後の兩明暗寺をもつて近國の虚無僧を統括せしめたり、其の下に各派の本寺ありて派内に號令せり。 本宗には流派傳法凡そ十六派と稱す。其の儀式衣體には多少の相違あるも、概ね本堂には阿彌陀佛を安置し朝夕必ず讀經す。又た天蓋、尺八、袈裟或は掛絡を以つて宗門必須の要具とし、他に鐸鈴、笛、太鼓、木魚、等を調度して行法の用に供す、因みに十六派とは左の如し。

  金先派(又云■
(革+斤)金派) 梅氏派(又云梅地派)
  養澤派             寄竹派
  義文派             小菊派
  司祖派             芝隣派
  火下派(後云括總派)      穩巴派
  宗知派(後云根笹派)      夏漂派(後云不智派) 
     (又云小笹派)
  雄南派             野水派
  兒派              短釈派(又云多門派)

以上十六派のうち夙に斷絶せしもの九派、當時殘存せしもの七派あり。

  金先派二十寺(小金一月寺等)  括總派十二寺(青梅鈴法寺等)
  梅士派九寺(宇都宮松岩寺等)  小菊派十寺(結城長全院等)
  寄竹派八寺(京都明暗寺等)   根笹派十一寺(越後明暗寺等)
  不智派十三寺(棚倉武音寺等)  水戸八寺(間頭村長泉寺等)

此れ徳川中世の調査にして合計七派九十一寺とす。此の宗の僧侶には剃髪有髪の二種ありて、出家の後歸俗の念なきものは受戒剃髪して清僧となり。寺院の住職となり、進んで本寺に住すべく、有髪のものは身に僧衣を着けず、天蓋を蒙り、絡子をかけ衣服、帯,足袋等に至るまで總べて壤色にして、華美を禁じ、短刀を帯し吹笛をへて諸國を巡行す。本寺は古參の弟子六人をして交代此に居らしむ。之を出役と云ふ。本寺の住職は末寺及び本寺の弟子相談して選定し、末寺の住職は其の弟子評議を遂げ本寺の許可を得て住持を選定するを以つて例となせり。




[御掟書]

御入國之砌被仰渡候御掟書

一 虚無僧之儀者勇士浪人一時之爲隠家不入守護之宗門依而天下之家臣諸士之席可定置之條可得其意事
一 虚無僧取立之儀諸士外一向坊主百姓町人下賤之者不可取立事
一 虚無僧諸國行脚之節疑敷者見掛候時早速召捕其所江留置國領は其役人江相渡地領代官所者其村役人江相渡可申事
一 虚無僧之儀者勇士爲兼帯自然敵抔相尋候旅行依而諸國之者對虚無僧麁相慮外之品又者托鉢障六ヶ敷儀出來候節は其の仔細相改本寺迄可申達於本寺不相濟儀者早速江戸奉行所江可告來事
一 虚無僧止宿は諸寺院或は驛宿之役所へ可致旅宿事
一 虚無僧法冠猥不可取者と萬端可心得事
一 尋者申付候節は宗門諸派可抽丹誠事
一 虚無僧敵討申度者於有之者遂吟味兼而斷本寺從本寺可訴出事
一 諸士提血刀寺内駈込依願者其問起本可抱置若以辨舌申掠者於有之は早速可訴出事
一 本寺宗法出置其段無油斷爲相守宗法背者於有之は急度宗法可行事
一 虚無僧常々木太刀懐劍等心懸所持可致事
  右之條々堅相守武門之正道不失武者修行之宗門と可心得者也其日本國中往來自由差免置所決定如件

  慶長十九年甲寅年正月

本多上野介  印
板倉伊賀守  印
本多佐渡守  印

   虚無僧寺江




[御條目]

虚無僧御條目

一 日本の虚無僧之儀は勇士浪人一時之爲隠守護不入宗門依之天下の家臣諸士之席として定之條可得其意事
一 本寺宗法出置其段無油斷爲相守可申者也、若背於有之は末寺は本寺より虚無僧は其寺より以宗法可行事
一 虚無僧之儀は諸士所々廻行寺法として專とするよし其段差免申候
一 遍歴修行の内於諸國國法抔と申虚無僧に麁末慮外の儀又は托鉢六ヶ敷儀出來候は仔細を改本寺江可申達本寺不相濟の儀は早速江戸表奉行所江早く可告來事
一 虚無僧托鉢罷出出道中宿往來所於何方も天蓋諸人に面を合申間敷事
一 虚無僧托鉢の節刀脇差武道具類一切爲持申間敷候總而いかつけか間敷形致間敷候尤一尺以下の刄物懐劒として差免申事
一 虚無僧之儀は兼勇士の道敵持廻國仕儀も可有之所に芝居或は渡舟に至迄往來自由差免候事
一 虚無僧改として諸國に番僧廻し宗法行跡改可申事若僞虚無僧於有之急度宗法に行可申候、若賄賂請見逃し於申は番僧取上も爲重罪總而猥に無之様可仕事
一 虚無僧の外尺八吹申物於有之は急度差留可申候、尤他吹支度者は本寺より尺八を免出し吹せ可申候、勿論武士の外下賤之者共一切尺八吹申間敷候、尤虚無僧不可致事
一 虚無僧多集而逆意申合者在之急度吟味本寺并番僧に至迄可爲重罪事
一 虚無僧托鉢修行二人の外免不申事
一 托鉢に罷出卑劣之禮不可請事
一 虚無僧托鉢に罷出下賤之者席於顧托鉢或は宿駕致間敷候、殊以權威酒宴游興勿論私欲賄賂饗に預事堅停止正道一巳之愼於無之は本則取上可行事
一 虚無僧自然互に敵に候はゞ遂吟味双方申分無之様還俗申付於寺内勝負爲致可申候、諸士之外一切不差免贔負片落成任形仕間敷事
一 諸士人を殺血刀を提寺内に掛込候者留置仔細を尋可助何事も武士の道にては宗法の通可仕候、武士たりとも咎人一切隱置申間敷事、若其罪後日に顯れ逃れ難きは早速縄を掛可被致其時一通り斷可申事
一 虚無僧に罷出敵討志於有之者其段差免可申候、勿論多勢集り討間敷候、同属一人は免申候、併諸士の外一切差免不申事
一 虚無僧往來の節駕籠一切無用殊に所々關所番所にて無作法無之様に本寺よりの本則往來出し爲相改通し可申候、若又脇道より忍通虚無僧於有之者急度吟味出させべく候事
一 住所を離れ他國所々城下町在々托鉢修行七日の外逗留堅無用若鳴物停止候はゞ宗門の傳授むかいじの外一切吹申間敷候、總而修行之節風流事吹申間敷候、勿論授藝出會等堅無用の事
一 托鉢修行の節尺八守寸を離れ長短の尺八色々の竹吹間敷事
一 虚無僧の儀は天下家臣諸士の席に相定上は常に武門の正道を不失何時にても還俗可申付間面々は僧の形を學び内心には武門の志を勵し兼ては武士の修行宗門と可心得者也、爲其日本國之往來自由に差免置候條決定如件

  寅正月

右御意の趣相傳申候擧拝見見會合之節能申聞可相守者也

  慶長十九年甲寅年正月

本多上野介  印
板倉伊賀守  印
本多佐渡守  印

   虚無僧寺江



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